マイルで得得 > 各マイレージプログラムの詳細 > ハワイアン航空・ハワイアンマイルズ > マイルの事後登録
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入会後のフライトで、事後登録できる期間 |
搭乗日から120日 例えば、フライト日が5月1日だった場合、8月31日までに事後登録すればOK。 |
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入会前のフライトで、事後登録できる期間 |
搭乗日から120日 例えば、フライト日が5月1日だった場合、8月31日までに事後登録すればOK。 ※ ハワイアン航空のほか、ジェットブルー航空、チャイナエアラインなどの提携航空会社も対象 |
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マイル事後加算の方法 |
1. ハワイアン航空のホームページからオンラインで申し込む ●ハワイアン航空の場合 手順: ログイン後、メニューから「Claim Missing Miles」を選択後、必要事項を入力 ●提携航空会社の場合 手順: Eメールフォームから、「Hawaiian Miles」→「既に搭乗したフライトのマイル加算」を選択し、必要事項を入力 ※Eチケット・搭乗券半券の写真ファイルを添付する必要あり |
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搭乗券・Eチケット等の郵送先 |
郵送での手続きは不可 上記の通り、事後加算の方法は、「オンライン」になります。 |
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オンラインで手続きできる航空会社の一覧 |
ハワイアン航空を含む、全ての提携航空会社 |
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オンラインの事後登録ページ(URL) |
ハワイアンマイルズ、事後登録ページ |
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よくある質問集 |
よくある質問集 > マイルの事後登録について |
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