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チャイナエアライン
ダイナスティーフライヤー:
フライトマイルの事後登録


※このページでは、チャイナエアライン・ダイナスティーフライヤーに、搭乗後に、マイルの事後加算をする方法を解説しています。

※このページの情報は、予告なしに変更されることがあります。





目次(このページの内容)

入会後のフライトで、事後登録できる期間

搭乗日から、6ヶ月

例えば、フライト日が5月1日だった場合、10月31日までに事後登録すればOK。
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入会前のフライトで、事後登録できる期間

搭乗日から、6ヶ月

例えば、フライト日が5月1日だった場合、10月31日までに事後登録すればOK。

チャイナエアラインのほか、デルタ航空、KLMオランダ航空、ハワイアン航空など、全ての航空会社が対象。
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マイル事後加算の方法

1.
チャイナエアラインのホームページからオンラインで申し込む
【オンラインで申し込む際に入力する項目】
・航空券番号(13桁の番号)
・搭乗日
・航空会社名、便名
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オンラインで手続きできる航空会社の一覧

チャイナエアラインのみ

デルタ航空、大韓航空、ハワイアン航空などの他の航空会社は、郵送で手続きする必要があります。
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オンラインの事後登録ページ(URL)

ダイナスティーフライヤー、事後登録ページ

手続するには、ログインする必要があります。
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よくある質問集

よくある質問集 > マイルの事後登録について
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